Good Clinical Practice (GCP) is evolving, with the latest ICH E6(R3) guidelines reshaping how clinical trials are designed, conducted, and reported. From protocol design and feasibility planning to data governance and patient engagement, these changes mark a fundamental shift in trial execution.

Here you’ll find resources that explain the updates, explore their implications, and highlight how Citeline and the industry are adapting to this new standard.

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ICH GCP E6(R3): Navigating the New Era

Learn how the updated ICH GCP E6(R3) guidelines reshape clinical trial conduct with simplified principles, stronger data governance, and a focus on risk-based, patient-centric research.

What’s Covered:

  • Key changes from E6(R2) to E6(R3)
  • Principles of proportional risk management
  • Expanded roles for sponsors, CROs, and investigators

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FAQ

ICH E6(R3)は、Good Clinical Practice(GCP:臨床試験の実施に関する基準)ガイドラインの改訂版であり、原則に基づいた現代的なアプローチへと刷新されたものです。これは、医薬品の技術要件の国際的な調和を目的とする組織「ICH(医薬品規制調和国際会議)」によって策定されました。 2025年1月6日に「ステップ4」に到達し、ICH加盟地域の規制当局による採用が推奨される段階に入りました。今後は各国の規制当局が独自に導入スケジュールを設定します。 この改訂は、臨床試験のライフサイクル全体において「Quality by Design(QbD)」やリスクに応じたアプローチを推進するICH E8(R1)と連携して機能するよう設計されています。 米国食品医薬品局(FDA)

参考:Document history & introduction (Step 4), p.i.  

E6(R3)では、従来の「チェックリスト型」思考から脱却し、リスクに応じた枠組みへと進化しています。これは、試験の初期段階から品質を組み込むことを重視するアプローチです。 具体的には、品質にとって重要な要素(CtQ:Critical-to-Quality)を早期に特定し、参加者のリスクや意思決定に重要なデータに応じてプロセスを調整します。また、**品質許容限界(QTL:Quality Tolerance Limits)**などのツールを活用して、必要な対応を促す仕組みが導入されています。 業界の実績もこれを裏付けています。E6(R2)以降、QbD(Quality by Design)やリスクベースモニタリング(RBM)、QTLの枠組みは大手スポンサー企業を中心に急速に普及しており、現場での実現可能性と効果が証明されています。 米国食品医薬品局(FDA)TransCelerate

参考::Principles on quality & proportionate approaches (§§6–7) and Sponsor oversight (§3.9), pp. 2–6, 27.

今後は、試験の目的や品質にとって重要な要素(CtQ)にしっかりと連動した、より精緻なプロトコルや運用計画(統計解析計画[SAP]、データマネジメント計画[DMP]、モニタリング計画など)が求められるようになります。不要な手順やデータは排除され、より効率的な設計が推進されます。 また、ガイドラインでは「エスティマンド(estimand)」との整合性も強調されており、解析結果が実際の臨床的な問いに即したものとなるよう設計されます。これにより、結果の解釈性や意思決定の質が向上します。 この考え方は、**ICH E8(R1)**が提供する枠組みに基づいており、QbD(Quality by Design)を試験計画に組み込み、実現可能性や患者にとって意味のある評価項目を重視する姿勢が反映されています。 ICHデータベース米国食品医薬品局(FDA)Deutsches Ärzteblatt International

参考:Appendix B: Trial design, statistics, data handling (B.4, B.10, B.14), pp. 59–63. 

スポンサーは、品質にとって重要な要素(CtQ)を中心に据えた、文書化されたリスクマネジメントサイクル(特定・評価・管理・共有・レビュー)を実施することが求められます。監督体制は目的に応じて設計され、中央モニタリング、ターゲットを絞ったオンサイトレビュー、**品質許容限界(QTL)**などを活用して、重要な問題を早期に検知・対応できるようにします。 規制当局は、リスクベースモニタリング(RBM)計画、エスカレーション、コミュニケーションに関する詳細な期待事項を提示しており、**米国食品医薬品局(FDA)**は、2013年のRBMガイダンスを補足する形で、2023年にQ&A形式の最終ガイダンスを発行しています。 また、独立データモニタリング委員会(IDMC)や判定委員会などの独立組織は、文書化された憲章(チャーター)を持ち、リスクに応じた運用を行う必要があります。 米国食品医薬品局(FDA)TransCelerate

参考:Sponsor oversight (§3.9) and protocol QA/QC (Appendix B.12), pp. 27, 62. 

E6(R3)はメディアに依存しない設計となっており、ウェアラブル機器、センサー、遠隔診療などのデジタルツールの活用を明確に想定しています。ただし、技術の選定は参加者の特性や試験設計に適合している必要があり、データの完全性と参加者の安全性を確保する管理体制が求められます。 規制当局も実務的な期待値で足並みを揃えており、**米国食品医薬品局(FDA)の最終DCTガイダンスや欧州医薬品庁(EMA)**の推奨事項では、分散型要素を「治験実施施設の延長」と位置づけています。これには、明確な役割分担、本人確認・検証のプロセス、データガバナンスおよび検証要件が含まれます。 米国食品医薬品局(FDA)および欧州医薬品庁(EMA)

参考:Data governance & computerized systems (§4.2–4.3, including validation §4.3.4), pp. 46–50.

E6(R3)では、明確で簡潔、かつ平易な言葉による同意取得が重視されており、**遠隔または電子的な同意(eConsent)**も認められています。ただし、本人確認が行われ、地域の規制要件を満たしていることが条件です。また、参加者の継続意思に影響を与える可能性のある新たな情報が得られた場合には、再度の説明と同意取得が必要です。 **米国食品医薬品局(FDA)および米国保健福祉省(HHS)傘下の人間研究保護局(OHRP)**は、電子的インフォームド・コンセントに関する運用ガイダンスを提供しており、マルチメディア形式、本人確認、監査証跡などの具体的な要件が示されています。スポンサーはこれらのガイダンスを活用することで、コンプライアンスを確保したeConsentの大規模導入が可能になります。 米国食品医薬品局(FDA)および米国保健福祉省(HHS)公式サイト

参考:Annex 1, Informed Consent (§2.8), pp. 15–19.

委託や外部委託は正式に認められていますが、最終的な責任は変わりません。スポンサーはスポンサー業務に対して、治験責任医師は施設での業務に対して、それぞれ責任を負います。 契約書には、役割分担、監督体制、アクセス権限を明確に記載する必要があります。また、スポンサーは、目的に適した品質管理体制を用いて、サービスプロバイダーの選定と監督を行うことが求められます。 欧州医薬品庁(EMA)の分散型臨床試験(DCT)に関する推奨事項もこれに沿っており、DCTの構成要素は治験実施施設の延長として機能するものであり、責任範囲は事前に明確化されるべきとされています。 欧州医薬品庁(EMA)

参考:Principles on roles (§10) and Sponsor agreements/oversight (§§3.6, 3.9), pp. 24–27, 7. 

スポンサーは、データのライフサイクル全体(取得 → メタデータ/監査証跡 → レビュー/修正 → 移管/移行 → 解析前の確定 → 保管/廃棄)を管理し、盲検性とトレーサビリティを保護するリスクベースの管理体制を構築することが求められます。 コンピュータ化システムは、目的に適した設計であることが必要で、リスクに応じたバリデーション、役割に応じたアクセス制限、インシデント対応の文書化などが求められます。 これらの要件は、英国医薬品・医療製品規制庁(MHRA)などが広く採用している**グローバルなデータ完全性原則(ALCOA+)**と整合しています。 GOV.UK

参考:Data governance (§4.2) and Computerized systems validation (§4.3.4), pp. 46–50.

E6(R3)では、独立した倫理審査の重要性を改めて強調しており、リスクに応じた継続的なレビューと、参加者中心の試験設計が求められています。これにより、不要な除外基準の回避、参加者の負担軽減、機密性の保護が促進されます。 米国のガイダンス(インフォームド・コンセントやリスクベースモニタリングに関するもの)も同様に、現代的な試験運営(例:遠隔プロセス)を可能にしつつ、参加者保護を最優先とする姿勢を示しています。 倫理審査委員会(IRB/IEC)は、科学的に妥当かつ運用可能なプロトコル、明確な同意取得プロセス、およびエスカレーションの仕組みが明記された試験計画を確認することが期待されています。 米国食品医薬品局(FDA)

参考:IRB/IEC responsibilities & procedures (Annex 1 §1.2–1.4), pp. 8–11.

E6(R3)では、必要記録の定義はリスクに応じて柔軟に設計されていますが、可用性、可読性、版管理、監査証跡、タイムリーなファイリングに関する要求水準は非常に高くなっています。 欧州医薬品庁(EMA)のTMFガイドラインは、紙媒体および電子TMF(eTMF)の構造、管理、保管に関する最も詳細なグローバル基準とされており、査察官は堅牢な監査証跡と迅速かつ読み取り専用のアクセスを期待しています。 TMFは、試験の実施状況を再現し、その信頼性を証明するための唯一の情報源として扱うべきです。 欧州医薬品庁(EMA)

参考::Appendix C (TMF/ISF), pp. 63–66.

E6(R3)では、透明性が中核的な原則として位置づけられており、試験のタイムリーな登録と結果の公開が明確に推奨されています。 これに並行して、EU臨床試験規則(EU CTR)およびCTISでは広範な情報開示が制度化されており、米国FDAAA 801条/連邦規則集42 CFR Part 11、さらに**世界保健機関(WHO)**のポリシーにより、多くの試験に対して明確な公開要件とタイムラインが定められています。 そのため、試験登録情報、一般向け要約(Lay Summary)、結果公開のプロセスは、試験運営の一部として初期段階から計画的に組み込むべき事項であり、後回しにすべきではありません。 EU Clinical Trials米国電子連邦規則集(eCFR)世界保健機関(WHO)

参考:Principles on transparency (§9.6), p. 7.

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